耳つぼや耳鍼に関する法律が定められています。
厚生労働省ホームページ
○耳針法による痩身法について
(昭和五三年九月一八日)
(医事第八二号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省医務局医事課長通知)
標記の件で、下記の質問に対し、回答を通知します。
『質問』
近年、美容研究所というところで、耳針での痩身を宣伝しているものがありますのでその件でお伺いします。
耳針という痩身の施術方法はあはき法に関する法律が定めている施術に含まれているものなのでしょうか?
もしあはき法に含まれる施術であるならば、宣伝は同法第七条第一項の規定による広告の制限に違反するのでしょうか?違反であるならば、理由はどういった理由なのでしょうか?
『回答』
痩身でも目的がなんであっても、耳の特定のつぼに対し、針(長さは関係ありません)で刺激をする耳針方法での痩身術はあはき法(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)(以下「法」という。))第一条に定められている針に含まれます。
あはき法に含まれているため、広告に関しては法第七条第一項に定める事項に限られており、これ以外の記述を記載した場合は同条第一項に違反となります。
上記のように、国家資格を持たない場合の針を使った耳への施術は違法となります。ただ耳つぼダイエット自体は耳に針を使うのではなく、シールを貼っての刺激なので違法にはならないものと思われます。
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